† 商号の決める
①永く使うことを前提に商号を決める。
- 「覚えてもらいやすい名前であること」
- 「信用してもらいやすい名前であること」
- 「永く使える名前であること」
②類似商号を調べる。
類似商号の規制はなくなり、違う住所であれば同じ商号でも選択は可能です。
ただし、商標権侵害や、不正競争防止法に反する可能性はありますので注意が必要です。(登記する住所を管轄する法務局出張所の「商号調査簿」で確認することができます)
③商号におけるルールをおさえる。
商号には使用しなければならない文字や使用してはいけない文字があります。
- 下記ローマ字等は使用可能(※1)
- 株式会社の文字は必ず入れる
- 会社の支店または一部営業部門であることを示す文字は使用不可
- 有名企業の名称は使用不可
(※1)
- ローマ字 ABC・・・XYZ abc・・・xyz
- アラビア数字 0123456989
- その他の符号 &(アンパサンド) ’ (アポストラフィー),(コンマ) -(ハイフン)
.(ピリオド) ・(中点) ただし商号の先頭または末尾(ピリオドはOK)に使用する
ことはできません。
- スペース ローマ字で複数の単語を表記する場合に限り、単語の間を空白(スペース)によって区切ることが可能