† 定款の作成
¶ 記載事項の最終チェック
まずは、定款に記載する内容を最終確認しておきます。
絶対的記載事項(必ず、定款に記載の必要性がある事項)
- 商号
- 本店所在地
- 目的
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称及び住所
相対的記載事項(記載しないと、法的な効力が発生しない事項)
- 株式の譲渡制限
- 現物出資
任意的記載事項(必要に応じて定めがあれば、記載する事項)
- 株主総会の招集時期
- 役員の数
- 役員の氏名・住所
- 事業年度
- 公告の方法
- 取締役の任期
定款の作成用紙はA4サイズが標準的です。
記載方法に関しては、パソコン・ワープロによる打ち込みOKですが、手書きでも構いません。
¶ 公証人役場での事前確認
定款内容が完成したら、公証人役場で事前チェック
この作業は必ず行ってください。誤字脱字だけでなく、会社法上、記載抜け、記載不可の内容に関してもすべて確認してくれます。自分では完璧だと思っていても、むしろ訂正箇所がないことのほうが少ないと思ったほうがいいでしょう。
直接持参またはFAXでも確認が取れます。
¶ 定款の作成部数
書面による定款認証の場合
公証人役場保管用・・・1通
設立登記申請用・・・1通
会社保管用・・・1通
発起人は直接押印する必要があります。
電磁的記録による電子定款認証の場合(代理人に委任した場合)
公証人役場保管用・・・1通(委任状を合綴したもの)
設立登記・会社保管用謄本は、公証人役場で印刷作成してもらえます。
フロッピーまたはCD-R・・・1枚(電磁的記録保管用)
代理人は、PDF化した定款に電子証明書付の電子署名をしてオンライン申請します。
発起人は、定款に添付する「委任状」に押印をします。
¶ 定款を綴じて完成させます。
定款に表紙をつけます。
表紙には、「作成をした日」「定款認証をした日」「設立登記をした日」をそれぞれ記入できるようにしておきます。
製本をして完成させます。
ホッチキスどめして製本テープで製本するのが一般的です。(袋とじ)
表と裏の各表紙と製本テープの境目に発起人全員が割り印をします。ホッチキスのみの場合は、各ページの綴り目にすべて割り印をします。汚れを考慮して袋とじにするほうが手間はありません。